障がい者総合支援法利用料のめやす

利用料金について

※下記は、地域区分別(4級地)の単価です。

(4級地域:大阪府 枚方市・堺市・東大阪・豊中市・茨木市・池田市・八尾市・大東市・摂津市・島本町)

■家事援助

障害者自立支援法利用料の目安

■身体介護・通院介護

障害者自立支援法利用料の目安

【加算項目】

サービス提供時間帯により下表のとおり料金が加算されます(1円未満の端数四捨五入)

障害者自立支援法利用料の目安

■重度訪問介護

障害者自立支援法利用料の目安

【加算項目】

サービス提供時間帯により下表のとおり料金が加算されます(1円未満の端数四捨五入)

障害者自立支援法利用料の目安

※ 重度障がい者等包括支援の対象となる心身の状態にあれば、上記単価に100分の15、障がい程度区分6に該当されれば、100分8.5が加算されます。

■同行援護

障害者自立支援法利用料の目安

【加算項目】

① サービス提供の時間帯により下表のとおり料金が加算されます。

障害者自立支援法利用料の目安


② 事業所のとっている体制又は、対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。

障害者自立支援法利用料の目安

※ 初回加算は、新規に同行援護計画を作成した利用者に対して、初回のサービス提供と同月内に、サービス提供責任者が、自らサービス提供を行う場合又は他のヘルパーがサービス提供を行う際に同行した場合に加算します。

※ 処遇改善加算は、介護職員の賃金改善のために24年4月1日から新たに創設された加算です。当事業者は、処遇改善加算(Ⅰ)取得のため厚生労働大臣が定める基準に適合した介護職員の賃金の改善等を実施するために枚方市に届出を行っています。

※ 当事業所は、特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)のいずれも非該当です。

※ 緊急時対応加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が同行援護計画の変更を行い、ヘルパーが同行援護計画において計画的に訪問することとなっていないサービスを緊急に行った場合に加算します。

 

≪大阪府枚方市 移動支援 及び 通学支援≫

大阪府枚方市移動支援及び通学支援利用料の目安